1977-03-23 第80回国会 衆議院 法務委員会 第5号 わしゃ被害を受けましたからひとつ弁償してちょうだいと言わなければやらぬのでありますから、ちゃんと証人等に証言を求めるときにはその趣旨を告知する。 二番目には、支給事実があったときは被害者の請求をまたず検察官が立件をして手続をすること。積極的にやれ、請求がなくても立件をする義務がある、そういうふうにしろ。 三番目は、脅迫、軟禁等の場合の給付について検討すること。 横山利秋